FAQs
土地改良区とはなにですか?
土地改良施設(農道、用排水路等)の新設、更新、維持管理等の土地改良事業を行う団体です。
また県営土地改良事業の換地業務等の受託および推進を行う団体です。
土地改良法により県知事から設立の認可を受けた公(非営利)法人です。
土地改良区の組合員は誰がなるのですか?
土地改良区の地区内の農用地の所有者または使用収益権者が組合員となります。
賦課金とはなにですか?
土地改良区は定款の定めにより事業に必要な経費および県営事業の分担金等の必要経費を原則として組合員に賦課し金銭を徴収します。
その金銭を賦課金といいます。
耕作していなくても賦課金を支払わないといけないのですか?
耕作のいかんに関わらず土地改良事業の施行に係る地域内の土地で、使用および収益の目的に供されるものについては支払い義務があります。
賦課金を払わなくて済む方法はありますか?
他の方に耕作権を移転するか、もしくは農地を転用してください。(ただし転用される際には地区除外決済手続きが必要です。)
地区除外決済金とはなんですか?
農地転用 などにより地区除外をする場合は、土地改良法により決済が義務づけられています。 事業に参加している土地が、その途中で不参加となるため、残りの事業費分を支払っていただくものです。
具体的には、転用地に係わる運営費、維持管理費、償還金(借入金)を一括して支払っていただきます。 これにより残った農地の負担が過重にならないようになります。。

賦課金を払わないとどうなりますか?
地方税の滞納処分の例により徴収します
賦課金の減免方法は、なにかありますか?
転作されている場合は、再生協議会のデータを参考に転作面積の事業賦課金を半額免除させていただいています。
※ただし水を使用する用途は対象になりません。