組合員資格得喪通知書の提出について
- 組合員が死亡(相続)された場合、経営を移譲された場合
- 組合員の方が氏名、住所等を変更された場合
- 農地を売買(競売)・寄付・交換、または貸借を変更された場合
市役所(農業委員会)に届け出済、または所有権移転登記済であっても、安曇川沿岸土地改良区に届け出がない限り、その土地に関して組合員資格は変更されません。
※(参考)土地改良法
(組合員の資格得喪の通知義務)
第43条 土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。
法第42条の規定により、前組合員の滞納賦課金、一時利用地に関しての損失補償あるいは利益の徴収等も当然に含まれますので、ご注意ください。
(権利義務の承継)
第42条 土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合には、その者がその土地の全部又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義務は、その土地の全部若しくは一部についての権利義務の承継又は第三条第二項の規定による交替によってその土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。
農地転用等の通知および意見書交付願・地区除外申請書
- 農地転用(宅地、駐車場など)した場合
- 公共事業用地(道路、河川用地など)になった場合
- 水田を畑にするなど用水を使用しなくなった場合
- 決済金とは
- 農地転用 などにより地区除外をする場合は、土地改良法により決済が義務づけられています。
事業に参加している土地が、その途中で不参加となるため、残りの事業費分を支払っていただくものです。
具体的には、転用地に係わる運営費、維持管理費、償還金(借入金)を一括して支払っていただきます。
これにより残った農地の負担が過重にならないようになります。
※参考
※参考 総代名簿(任期:令和5年5月6日〜令和9年5月5日)
転用される際に、安曇川左岸地区および安曇川左岸2期地区の対象となる土地につきましては、上記申出書にて事業区域からの除外の申し出を併せてしていただく必要がありますので、ご協力をお願いします。
※(参考)土地改良法
(決済)
第42条
2 土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継又は第三条第二項の規定による交替がないときは、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。
取扱金融機関(振込先)
( R3.10.12更新)
口座振替をご希望される方は、口座振替依頼書を当区までお求め下さい。なお、口座振替依頼書は西びわこ農協および新旭町農協の窓口でもお求めいただけます。
入札参加資格審査申請受付の取り決め
(PDF R5.12.15更新)
安曇川沿岸土地改良区施設等の他目的使用について
安曇川沿岸土地改良区の財産を他の目的に使用する場合については、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、安曇川沿岸土地改良区施設等の他目的使用並びに使用料徴収規程の定めるところによる使用申請許可により可能となります。