「土地改良区」とは何ですか? | |
土地改良施設(農道、用排水路等)の新設、更新、維持管理等の土地改良事業を行う団体です。また、県営土地改良事業の換地業務等の受託及び推進を行う団体です。土地改良法により県知事から設立の認可を受けた公(非営利)法人です。 土地改良法第13条(土地改良区の法人格) |
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「土地改良区の組合員」は誰がなるのですか? | |
土地改良区の地区内の農用地の所有者又は使用収益権者が組合員となります。 土地改良法第3条(土地改良事業に参加する資格) |
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「賦課金」とは何ですか? | |
土地改良区は、定款の定めにより事業に必要な経費及び県営事業の分担金等の必要経費を原則として組合員に賦課し、金銭を徴収します。その金銭を賦課金といいます。 土地改良法第36条(経費の賦課) |
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耕作していなくても、賦課金を支払わないといけないのですか? | |
耕作のいかんに関わらず、土地改良事業の施行に係る地域内の土地で、使用及び収益の目的に供されるものについては、支払い義務があります。 土地改良法第3条(土地改良事業に参加する資格) |
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賦課金を払わなくて済む方法はありますか? | |
他の方に耕作権を移転するか、もしくは農地を転用してください。(但し、転用される際には地区除外決済手続きが必要です。)
土地改良法第42条(権利義務の承継及び決済) |
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賦課金を払わないとどうなりますか? | |
地方税の滞納処分の例により徴収します。 土地改良法第39条(賦課金等の徴収) |
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賦課金の減免方法は、なにかありますか? | |
転作されている場合には、再生協議会のデータを参考に、転作面積の事業賦課金を半額免除にさせていただいております。※ただし、「調整水田」「養魚池」等で、水を使用されている用途は、対象となりません。 転作田について(説明) |
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